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ライフシーン編
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70歳以上になったとき

70歳以上の高齢者は医療費にかかる自己負担割合が現役並の所得がある場合は3割ですが、一般および低所得者は2割となります。
なお、マイナ保険証をお持ちでない70歳以上75歳未満の高齢者は、受診の際、高齢受給者証の提示が必要になります。

入院したときの標準負担

入院時食事療養費
入院したときは、食事療養にかかる標準負担額として1日3食を限度に1食あたり550円(市町村民税非課税世帯は130~270円)を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時食事療養費として支給されます。
入院時生活療養費
65歳以上の高齢者が療養病床に入院する場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。所得の状況に応じて低所得者には負担軽減措置があります。
生活療養標準負担額
種類 内容 標準負担額
食費 食材料費および調理コスト相当 標準負担額 1食550円(3食限度)
居住費 光熱水費相当 1日430円
  • ※指定難病患者の食費は330円、居住費は0円になります。
  • ※指定難病患者とは、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者

自己負担限度額

70歳以上の高齢者も医療費の自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として支給されます。70歳以上の高齢者は、自己負担限度額が70歳未満よりも低額なほか、外来の場合の個人ごとの自己負担限度額と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する世帯ごとの自己負担限度額があります。なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合は、あとから払い戻しを受けます。

自己負担限度額(70歳以上)
区分 一部
負担
自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
月額上限 年間上限
<前年8月
〜7月>
現役並
所得者
(*1)
現役並Ⅲ
標準報酬月額
83万円以上
3割 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
〔140,100円〕
1,680,000円
現役並Ⅱ
標準報酬月額
53万円以上
83万円未満
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
〔93,000円〕
1,110,000円
現役並Ⅰ
標準報酬月額
28万円以上
53万円未満
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
〔44,400円〕
530,000円(*2)
一般の人 2割 22,000円
(年間上限<前年8月〜7月>
216,000円)
61,500円
〔44,400円〕
市町村民税非課税者 11,000円
(年間上限<前年8月〜7月>
96,000円)
25,700円
〔24,600円〕
290,000円
市町村民税非課税者で
所得が一定基準に満たない
場合等
8,000円 15,700円 180,000円
  • (*1) 現役並所得者とは課税所得145万円以上の人が該当します。年収ベースでは、高齢者複数世帯で520万円以上、単身世帯で383万円以上の人が該当します。
  • (*2) 標準報酬月額が15万円以下に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、2027年8月以降に償還払いされます。
  • ※〔 〕内は多数該当の場合で、12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目以降は多数該当として、自己負担限度額が引き下げられます。
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